S-GOK取引約款

この取引約款(以下、「本約款」といいます)は、株式会社ピーバンドットコム(以下、「当社」といいます)が提供するS-GOKサービスの取引条件を定めたものです。
S-GOKサービス(以下、「本サービス」といいます)とは、「開発・量産支援サービス」を意味し、法人または個人事業主のお客様(以下、「ユーザー」といいます)が有するアイデア・構想をユーザーが望むサービスや製品に具現化するための総合的な支援を行うサービスをいいます。
当社が培ったプリント基板設計・製造・実装の技術、筐体設計、組立製造等の技術を基に、ハードウェア開発、ソフトウェア開発、新製品の試作、量産、既存製品のモディフィケーションなど、アドバイスやコンサルティングを含めた支援をトータル的に提供します。

本約款に同意をされた場合には、本約款がユーザーと当社双方の取引契約内容となります。

第1節 契 約

第1条(取引の基本原則)

ユーザーおよび当社は、相互利益のために、本約款に定める各条項を遵守し、信義誠実の原則に従って公正な取引を行うものとします。

第2条 本約款の適用

  • 本約款は、ユーザーが当社の本サービスを利用する全ての場合に適用されるものとします。本約款は民法548条の2が定める定型約款に該当するものです。本サービスの注文に際しては本約款のすべての内容を確認してください。
  • 当社は、第7条(個別契約の成立)により本サービスの注文があった場合には、ユーザーが本約款を取引契約の内容として同意したものとみなします。

第3条 本約款の変更

  • 当社は以下の場合に、当社の裁量により、本約款を変更できるものとします。
    • 1)

      本約款の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき

    • 2)

      本約款の変更が、契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

  • 当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の最低2週間前までに、本約款を変更する旨および変更後の取引約款の内容とその有効となる日を当社の本サービスのウェブサイトに掲示し、またはユーザーに電子メールで通知します。
  • 変更後の本約款の効力発生日以降にユーザーが本サービスを利用したときは、ユーザーは、本約款の変更に同意したものとみなします。

第4条 本約款と別途の契約

ユーザーと当社間で別途に契約を締結した場合(取引基本契約を含みます)は、別途に締結した契約を優先します。別途の契約に定めていない事項は本約款の定めによるものとします。
ただし、上記の定めに関わらず、第38条(再委託)の定めは優先して適用されるものとします。

第5条(本約款と個別契約)

  • 本約款は、ユーザーと当社間で締結される売買、業務委受託、請負等に関する個々の取引契約(以下、「個別契約」といいます)に対して適用されるものとします。
  • ユーザーと当社は、個別契約において本約款の一部の適用を排除し、または本約款と異なる事項を定めることができるものとします。
  • 本約款において「目的物」とは、ユーザーの注文に基づき当社が納入する物品または成果物をいいます。

第6条(個別契約の内容)

  • ユーザーと当社は、個別契約において発注年月日、目的物の品名、注文番号、仕様、品質、数量、単価、代金の額、納期、納入場所、引渡条件および支払日、支払方法その他必要事項を定めるものとします。
  • 前項の規定に関らず、個別契約の内容の一部を予め別に定めることができものとします。

第7条(個別契約の成立)

  • 個別契約は、ユーザーの注文内容を記載した注文書による申し込みに対し、当社が当該注文書を承諾した旨を示す注文請書を交付することにより成立するものとします。
  • 当社は、注文書受領後、速やかにその諾否をユーザーに通知するものとします。注文書受領日から当社の5営業日以内にユーザーに何らの意思表示がなされない場合は、注文を承諾したと見なされるものとします。

第8条(個別契約の変更および解除)

  • ユーザーと当社は、個別契約の内容を変更する必要が生じた場合、ユーザーと当社間の協議により個別契約の全部または一部を変更もしくは解除することができるものとします。
  • ユーザーと当社は、相手方の責に帰すべき事由による個別契約の変更もしくは解除により損害を被った場合は、相手方に対し損害賠償の請求ができるものとし、賠償額はユーザーと当社間の協議により定めるものとします。ユーザーと当社双方の責に帰すべき、または帰すことができない場合は処置方法をユーザーと当社間の協議により定めるものとします。

第2節 納 入 価 格

第9条(価格の決定)

  • ユーザーと当社は、目的物毎に協議のうえで納入価格を定めるものとします。
  • 当社は、納入価格の決定に際し、見積書をユーザーに提出します。見積の条件を変更した場合は再度見積書を提出します。

第3節 納 期

第10条(納期の厳守)

  • 納期とは、個別契約に定めた目的物をユーザーの指定する場所に納入する期日をいいます。
  • 当社は、個別契約に定めた納期を厳守します。

第11条(納期の変更)

  • 当社は、納期前に目的物を納入する場合、自己の都合によるときは、予めユーザーの承諾を得るものとし、ユーザーの要請によるときは、これに協力します。
  • 当社は、納期に目的物を納入できないおそれがある場合は、直ちにその理由および納入予定日をユーザーに申し出てユーザーの指示を受けるものとします。
  • ユーザーは、納期に目的物が納入されず、これにより損害を被った場合、損害の賠償を当社に請求できるものとし、賠償額はユーザーと当社間の協議により定めるものとします。ただし、当社の責に帰さざる事由による場合はこの限りでないものとします。
  • 納期遅れまたは納入不能の原因が、天災、地震、嵐、火災、事故、ストライキ、サボタージュ、感染拡大その他自己の合理的な支配を超える不可抗力である場合、当社は、ユーザー対し債務不履行の責任を負わないものとします。

第4節 納 入

第12条(納入)

  • 当社は、目的物をユーザーの定める手続に従ってユーザーの要求する証票等を添付のうえ、指定場所に納入します。
  • 当社は、ユーザーが指示または承諾した場合を除き、個別契約に定める納入単位を分割または併合して納入しないものとします。
  • 目的物をユーザーの指定場所に納入するための輸送費を含む諸費用は、当社の負担とします。
    ただし、負担についてユーザーと当社間で協議により別途合意がある場合はこれによるものとします。

第13条(検査および引渡し)

  • ユーザーは、当社から納入のある都度、遅滞なく目的物について種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しているか否かについて受入検査を行うものとします。目的物が検査に合格したときに当社指定の検収書を当社に交付するものとし、これにより当社からユーザーへ目的物が引渡されたものとします。
  • .前項の定めに関わらず、ユーザーが受入検査を行わない旨の定めをした場合は、ユーザーが目的物を受領したとき当社指定の検収書を当社に交付するものとし、これにより当社からユーザーへ目的物が引渡されたものとします。
  • 当社は、ユーザーから特段の申し出がなく目的物の納入後10日を超えて当社指定の検収書を当社に交付しない場合、ユーザーにおける検収が完了したと見なすことができるものとし、当社からユーザーへ目的物が引渡されたものとします。この場合、ユーザーは、当社の処置に異議申し立てをしないものとします。

第14条(不合格の処置)

  • 前条に基づく受入検査の結果、目的物が不合格となったとき、当社は、ユーザーの指示に従い期限内に目的物の代替品を納入し、または不合格品を修理して再度受入検査を受けるものとします。ただし、ユーザーが別に処置を指示したときはそれによるものとします。
  • 受入検査の結果数量不足があったとき、当社は、期限内に不足分を納入します。

第15条(不合格品、過納入品等の引取)

  • 当社は、不合格品、過納入品について直ちに引取るものとします。ただし、ユーザーが不合格品を第16条(特別採用)に従い特別採用する場合または過納入品を買取る場合はこの限りでないものとします。
  • 当社が正当な理由なく不合格品、過納品を引き取らないときは、ユーザーは、当社の費用負担で返却ができるものとします。

第16条(特別採用)

ユーザーは、受入検査の結果不合格となったものについて、その事由が軽微なものであり、ユーザーの工夫により使用可能と認められるときは、当社と協議のうえで代金減額してこれを引取ることができるものとします。この場合、当社指定の検収書を当社に交付するものとし、当社からユーザーへ目的物が引渡されたものとします。

第17条(目的物の所有権移転)

目的物の所有権は、次の各号の一つに該当する時点で当社からユーザーに移転するものとします。

    • 1)

      第13条(検査および引渡し)第1項または第2項に定める引渡しがあったとき

    • 2)

      第16条(特別採用)に定める引渡しがあったとき

第18条(危険負担)

  • .第13条(検査および引渡し)および第16条(特別採用)の規定により、目的物がユーザーに引渡されるまでに目的物の全部または一部が滅失、毀損、減量もしくは変質等した場合の危険負担は、ユーザーの責に帰すべき事由の場合を除き当社の負担とします。
  • ユーザーに引渡された以後にその目的物が滅失、毀損、減量もしくは変質等した場合の危険負担は、ユーザーに移転し、当社の責に帰すべき事由の場合を除きユーザーの負担とします。

第5節 品 質

第19条(品質保証)

当社は、ユーザーに納入する目的物について、その種類、品質または数量に関して本約款および個別契約に適合することを保証します。

第20条(契約不適合責任)

  • 目的物の引渡しのときから1年以内に目的物の種類または品質に関して本約款および個別契約に適合しないこと(以下、「契約不適合」といいます)が発見された場合、当社は、ユーザーの指示に従い、当該目的物の修理または代替品との交換(以下、「追完」といいます)を行うものとします。当社が追完請求を履行しない場合、またはできない場合は代金減額を請求できるものとします。契約不適合が当社の責に帰すべき事由による場合は、追完請求に代えて、あるいはこれとともにユーザーは、当社に対し当該契約不適合と相当因果関係の範囲で損害賠償の請求ができるものとし、賠償額はユーザーと当社間の協議により定めるものとします。ただし、当該契約不適合がユーザーの責に帰すべき事由により生じたのである場合は、この限りでないものとします。
  • 当社が、追完請求を履行しない場合、相当期間を定めて履行を催告し、なお履行がない時、ユーザーは、本約款および個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。
  • ユーザーと当社との資本金の関係において、当社が下請代金支払遅延防止法で定める下請負事業者に該当する場合、前1項の定めは、「引渡しのとき」を「受領したとき」と読み替え、また、「目的物の種類または品質に関して本約款および個別契約に適合しないこと」を「当社の責に帰すべき事由により目的物の種類または品質に関して本約款および個別契約に適合しないこと」と読み替えるものとする
  • 以下のいずれかの場合、保証の対象外になるものとします。
    • 1)

      天災・火災ならびに公害や異常電圧や指定外の電源(電圧、周波数)の使用、その他外部要因による故障や損傷

    • 2)

      ユーザーの取扱い上の不注意や誤りその他ユーザーの責任による故障や損傷

    • 3)

      ユーザーが行った修理、改造による故障や損傷

    • 4)

      ユーザーから提供された資料、支給品に起因する故障や損傷

    • 5)

      目的物と接続する他の機器に起因する故障や損傷

    • 6)

      第41条第1項に定めた用途に使用された場合による故障や損傷

    • 7)

      個別契約になく日本国外での使用による故障や損傷

    • 8)

      契約にない定格外および推奨使用環境外での使用による故障や損傷

第21条(製造物責任)

  • ユーザーは、目的物の欠陥(製造物責任法第2条第2項に定める欠陥をいう。以下同じ)に起因して、目的物または目的物を組み込んだ製品により第三者の生命、身体または財産に損害が生じた場合、または損害発生を防止するために必要な措置を講じた場合、そのためにユーザーが被った損害および費用の賠償を当社に請求することができるものとします。賠償額は、原因調査の結果に基づき当該損害に対するユーザーと当社それぞれの欠陥への関与の度合を考慮し、当該欠陥と相当因果関係の範囲でユーザーと当社間の協議により負担割合を定めるものとします。ただし、当該欠陥がユーザーの責に帰すべき事由により生じた場合はこの限りでないものとします。
  • 前項の場合において、第三者から損害賠償等の請求がなされた場合、請求された当事者はもう一方の当事者に通知すると共に解決にあたるものとし、もう一方の当事者は、原因の追究、対策の実施および紛争の解決等に全面的に協力するものとします。これらの対応で発生した費用はユーザーと当社間で定めた負担割合に従って夫々が負担するものとします。

第6節 支給および貸与

第22条(材料支給)

  • ユーザーは、必要と認めるとき当社と協議のうえ、当社に対し材料、部品、部材等(以下、「支給品」といいいます)を無償または有償で支給することができるものとします。この場合、品名、型番、数量、引渡日、引渡場所、その他引渡条件を定めるものとします。
  • 支給に関する運搬費およびその関連費用の負担は、別途ユーザーと当社間の協議により定めるものとします。
  • 有償支給の場合、有償支給品の代金、支払日およびその支払方法は,別途ユーザーと当社間の協議により定めるものとします。

第23条(支給品の受領等)

  • 当社は、支給品を受領後遅滞なく検査を要すものはこれを検査し合格したときに、また検査を要しないものは当社が支給品を受領したときに、ユーザーから当社に支給品の引渡しがあったものとし、当社は、その旨をユーザーに通知します。
  • 当社は、前項の検査中または目的物の製作中に支給品に不具合および数量過不足を発見した場合、直ちにユーザーに報告しその指示を受けることとします。

第24条(支給品の所有権)

支給品の所有権は、無償支給品および代金完済前の有償支給品の場合はユーザーに帰属し、有償支給品の場合は代金が完済されたときにユーザーから当社に移転します。

第25条(金型・治工具等の貸与)

  • ユーザーは、必要に応じて、目的物の製作に必要な金型、治工具、器具、測定具等(以下、「貸与品」という)を当社に貸与することができるものとします。この場合、貸与に関する方法、設置場所、期間、有償無償の区分等貸与に関する事項はあらかじめユーザーと当社間で協議により定めるものとします。
  • 貸与品を当社が使用するために通常必要な維持費、補修費は、当社の負担とします。
  • 当社は、ユーザーから貸与品の引渡しを受けるときは、ユーザーに対しユーザー所定の設備借用書を提出します。

第26条(支給品・貸与品の管理)

  • 当社は、無償支給品および貸与品を善良な管理者としての注意をもって管理します。
  • 当社は、無償支給品および貸与品を目的物を製作する当社の協力工場に再支給あるいは再貸与ができるものとします。
  • 当社は、無償支給品および貸与品を目的物の製作以外の目的で使用し、または第三者に貸与、質入れ、売却その他の処分は行いません。
  • 当社は、無償支給品の残材、端材、切屑等の有価物についてユーザーの指示に従って処理します。
  • 当社は、目的物の数量を完納し、または製作の中止もしくは仕様の変更等により支給品に余剰が生じたときは、ユーザーに報告しユーザーの指示に従い、その余剰品を処置します。
  • 当社は、ユーザーの依頼があったときは、ユーザー所定の書類に基づいて実地棚卸を行い結果を報告します。

第27条(支給品・貸与品の滅失・毀損等)

当社は、ユーザーの責に帰すことができない事由により、無償支給品および貸与品の保管中、または使用中に滅失、毀損、紛失、盗難もしくは使用に不適当となった場合は、直ちにユーザーに報告しユーザーの指示に従い当社の負担で補修するか、代替品を調達するか、またはユーザーが被った損害を賠償するものとし、賠償額はユーザーと当社間の協議により定めるものとします。

第28条(貸与品の返却

本約款または個別契約が終了、または解除したとき、またはユーザーが返還を請求したとき、当社は、貸与品を当社の負担で原状回復して(ただし、適正な使用管理状態で必然的に生じる損耗・磨耗等は除く)ユーザーに返還するものとします。

第29条(図面、仕様書等の管理)

  • ユーザーは、当社に対し目的物の製作に必要な図面、仕様書、指示書その他の資料(以下、「貸与資料」という)を提供するものとします。当社は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって保管管理し、貸与目的完了後またはユーザーが指示したときは直ちに破棄または返却します。
  • 当社は、貸与資料を第35条(機密保持)に準じて管理し、目的物の製作以外の目的で使用しないものとします。
  • 当社は、貸与資料に不明な点または疑義のあるときは直ちにユーザーに申し出てユーザーの指示に従って処理します。

第7節 支 払

第30条(支払)

  • 当社は、第13条(検査および引渡し)、第16条(特別採用)により目的物をユーザーに引渡したときは、所定の手続きに従って目的物の代金をユーザーに請求できるものとします。ユーザーは、請求があったときにはユーザーと当社間で別途定める支払条件により当社に当該代金を支払わなければならないものとします。
  • ユーザーは、当社からの請求内容に異議ある場合、当社と協議して関係書類等を相互に照合のうえ速やかに代金額を確定させるものとします。

第31条(相殺)

  • ユーザーまたは当社が相手方より当然支払を受けるべき金銭債権を有し、かつ、当該債権が相手方への支払い代金と相殺適状にある場合には、ユーザーまたは当社は、これらを対当額で相殺することができるものとします。
  • 前項の相殺は、相手方にその明細を通知することによって行うものとします。
  • 前1項の規定に関わらず、ユーザーまたは当社が第43条(契約の解除)の規定に該当し期限の利益を喪失したときは、その原因の如何を問わず、相手方に対する債権と債務とを期限の如何に関わらず、いつでも任意の方法により対当額をもって相殺することができるものとします。

第8節 知的財産権等

第32条(知的財産権)

  • ユーザーと当社は、共同でなした発明、考案、意匠の創作、著作、回路配置の創作等(以下、「発明」といいます)について、また相手方の技術資料または助言等に基づいてなした発明の知的財産権の帰属等については、ユーザーと当社間の協議により定めるものとします。

第33条(知的財産権の紛争処理)

  • 当社は、目的物が第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、 著作権、半導体チップ製品に関する回路配置利用権(以下、「知的財産権等」といいます)に抵触しないように留意するものとします。
  • 万一、目的物が第三者の知的財産権等を侵害し、または侵害したとして第三者との間に紛争が生じた場合、当社の責任と負担において処理解決するものとします。ただし、当該侵害がユーザーの責に帰すべき事由の場合はこの限りでないものとします。

第34条(著作権の実施)

  • 本約款および個別契約に基づき、当社が目的物と一緒にユーザーに提供する目的物の図面、説明書等の著作物がある場合、目的物および目的物を組込んだ製品の営業活動をする場合において、当社は、ユーザーによる当該著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)の行使を許諾したものとします。ただし、当社から特段の申し入れを行う場合はこの限りでないものとします。
  • 前項の著作物について、当社がユーザーに複製、引用、転載、改変、編集等の禁止を書面にて申し出たものを除き、当社は、著作者人格権を行使しないものとします。
  • 前1項の規定に関わらず,目的物および目的物に含まれるものがコンピュータプログラム(ファームウェアを含む)については、本条の定めを適用しないものとし、必要に応じ、別途ユーザーと当社間で必要な契約を締結するものとします。

第9節 機密保持

第35条(機密保持)

  • 機密情報とは、本約款における個別契約の締結の事実およびその内容、およびユーザーと当社間の取引に関し、紙、電子媒体、サンプル等の交付、郵送、電子メールの送信、口頭その他提供の媒体および形式ならびに手段を問わず開示された、または本約款および個別契約の履行の過程で知り得た、相手方の営業、技術、経営、業務に関する情報(以下、「機密情報」といいます)をいいます。ただし、 次の各号の一に該当する場合は機密情報と見なさないものとします。
    • 1)

      開示されたとき既に所有または取得していた情報

    • 2)

      開示されたとき既に公知となっていた情報

    • 3)

      開示された後に自己の責に帰さない事由により公知になった情報

    • 4)

      開示された後に第三者から合法的に取得した情報

    • 5)

      開示された情報によらずして独自に開発しまたは創作した情報

  • .ユーザーと当社は、機密情報を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、第三者に開示または漏洩してはならず、また本約款および個別契約を履行する目的以外に使用してはならないものとします。ただし、ユーザーが目的物または目的物を組込んだ商品の営業活動をする場合はこの限りでないものとします。また、ユーザーおよび当社の子会社ならびに関連会社は、相手方と競合関係にある場合を除き、第三者と見なさないものとします。
  • ユーザーと当社は、機密情報を本約款および個別契約を履行する自己の役職員(雇用や委任等の契約形態を問わずに業務に従事する者をいいます)および法律上機密保持義務を負う弁護士、公認会計士、税理士等ならびに業務委託しかつ契約上機密保持義務を負う協力工場に対してのみ開示できるものとします。
  • ユーザーと当社は、前2項の規定に関わらず、事前に書面で相手方の承諾を得た場合は、機密情報を第三者に開示できるものとします。この場合、当該第三者に対しても本条と同等の守秘義務を遵守させるものとします。
  • ユーザーと当社は、本約款または個別契約の履行のため必要な範囲で機密情報を複製することができるものとし、複製品も機密情報とします。
  • ユーザーと当社は、本約款を終了または解除した場合、または相手方から要請があった場合、遅滞なく相手方の機密情報およびその複製物を返還し、または再利用できない形で廃棄もしくは消去するものとします。なお、当社は機密情報を廃棄したことによってユーザーに生じた損害を賠償する義務を負いません。
  • ユーザーと当社は、法令に基づき、または行政機関によって機密情報の開示を強制された場合、相手方に通知のうえ、当該機密情報を開示することができるものとします。

第10節 一般事項

第36条(第三者のための製造販売の禁止)

当社は、事前にユーザーの書面による承諾を得ずに自己または第三者のために、ユーザーの仕様書、図面、技術資料等に基づく製品、部品または類似品の製作、販売を行わず、また第三者にこれを行わせないものとします。

第37条(直接交渉の禁止)

ユーザーは、事前に当社の承諾を得ている場合を除き、目的物に関連して当社の協力工場と直接交渉を行ってはならないものとします。

第38条(再委託)

  • 当社は、自らに製造機能を有せず、協力工場に業務委託しており、ユーザーへ事前通知または承諾を得ずして、当社の指定する協力工場へ再委託できるものとし、ユーザーは、これを許諾するものとします。この場合、当該協力工場に対しては、本約款および個別契約において当社が負担する義務と同一の義務を課すものとし、当社は、協力工場に再委託したといえども本約款および個別契約に基づき当社が負う義務の履行を免れないものとします。
  • 第35条(機密保持)第2項の規定に関わらず、当社は、当該協力工場に対して目的物の製作に必要なユーザーの情報(機密情報を含みます)をユーザーへの事前通知および承諾なく開示し、使用させることができるものとします。この場合、当社は、当該協力工場に対し本約款に基づき当社が負う機密保持義務と同一の義務を負わせとともに、機密漏洩があった場合の責任を負うものとします。
  • 当社は、前1項に定める再委託先の協力工場を特定する情報については機密情報とし、特段の事情がない限りユーザーへの開示義務を負わないものとします。

第39条(権利義務譲渡の禁止)

ユーザーと当社は、相手方の書面による承諾を得ずに、本約款および個別契約により生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡しまたは引受させまたは担保に供さないものとします。

第40条 海外輸出

  • ユーザーは、「輸出管理に関する規約」を遵守し、本サービスにより購入した目的物のうち、我が国および関係国の関連法令で定める規制対象品の輸出または再輸出に際し、関連法令を遵守し、輸出もしくは再輸出が禁止されている場合または禁止されている国・地域等には、直接・間接を問わず、輸出または再輸出を行わないものとします。ユーザーは、自らの責任と負担で監督官庁から輸出または再輸出に必要な一切の許可または承認を取得し、必要な報告または届出をするものとします。
  • ユーザーは、規制されるか否かに拘わらず、目的物を輸出または再輸出する場合は、顧客審査および用途確認を行い、大量破壊兵器等の開発・製造・使用・貯蔵に流用されている場合、もしくはそのおそれのある場合、または軍事用途・軍事研究等に用いられることが判明している場合、もしくはそのおそれのある場合は、輸出または再輸出を行わないものとします。
  • 前項に反して、ユーザーが不正に輸出または再輸出を行った場合、当社ならびに目的物の製造元および供給元は、これに起因する障害および損害に対して責任を負わないものとします。
  • ユーザーが当社の事前の承諾を得たうえで国外への納入を指定する場合、または輸出もしくは再輸出のために目的物を購入する場合には、輸出規制に違反しないことを確認するために当社が請求する保証書、誓約書その他の必要書類を、あらかじめ当社に提出するものとします。

第41条 免責事項

  • 当社が本サービスにより納入した目的物を個別契約に規定がなく、医療機器、原子力機器、宇宙航空関連機器等、その故障・誤動作が人命に関わる機器(車輌や船舶等)や高度の信頼性・安全性が要求される機器に使用したことによる損害については、当社は責任を負わないものとします。
  • ユーザーが本サービスにより購入した目的物が起因することで発生した次の各号に定める損害については、当社は責任を負わないものとします。
    • 1)

      ユーザーの得べかりし利益の損失、もしくはその他の間接的な損害または付随的損害

    • 2)

      ユーザーまたは第三者の故意または過失、あるいは不可抗力により発生した損害

    • 3)

      ユーザーから支給または提供された資料(製品仕様書、回路図、部品リスト、部品データシート、設計図、基板製造用ガーバデータ等)や支給品(プリント配線板、電子部品、部材、メタルマスク、金型、ハーネス等)の不備および不具合並びにユーザーの指示に起因して、当社および当社の協力工場で製作された目的物による以下の損害

      • ユーザーの意図する機能や動作を実現できなかったことで発生した損害

      • 個別契約に規定がなく目的物を利用してユーザーが組み立てた機器が、製造物責任法、不正競争防止法、電波法、家電リサイクル法、その他我が国が定める法令等のいずれかに抵触したことで発生した損害

      • 個別契約に規定がなく目的物を利用してユーザーが組み立てた機器が、第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、商標権その他の知的財産権およびその他の権利侵害に基づき生じた損害

    • 4)

      前3号に関連し、不備、不具合、指示などユーザーに起因して当社および当社の協力工場における製作の過程で損害が生じた場合、当社は、当該損害の補償をユーザーに請求できるものとします。

    • 5)

      輸出規制の違反または取り扱いに起因する損害

第42条(反社会的勢力の排除)

  • ユーザーと当社は、相手方に対し本約款に合意する以前および以降において自己および自己が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約するものとします。
    • 1)

      「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団体またはその構成員、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員または個人(以下、「反社会的勢力」という)でないこと

    • 2)

      主要出資者、役職員または実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと

    • 3)

      反社会的勢力を利用しないこと

    • 4)

      反社会的勢力に財産的利益または便宜を供与しないこと

    • 5)

      反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと

  • ユーザーと当社は、相手方が前項の各号の一つに該当した場合、催告その他の手続きを要することなく、直ちに本約款を解除することができるものとします。この場合、ユーザーと当社は契約の解除により相手方に生じた損害について一切賠償しないものとし、当該解除に関連して自己に生じた損害の賠償を相手方に請求できるものとします。

第43条(契約の解除)

  • ユーザーまたは当社は、相手方が次の各号の一に該当したときは、何らの催告その他の手続きを要することなく直ちに本約款および個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。
    • 1)

      監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき

    • 2)

      手形または小切手を不渡りとし、または支払不能となったとき、もしくは一般支払いを停止したとき

    • 3)

      第三者より仮差押、仮処分、差押、強制執行または競売の申立てもしくは公租公課の滞納処分を受けたとき

    • 4)

      強制執行、破産、特別清算、民事再生または会社更生手続の申立てを受け、または自らこれらを申立てたとき

    • 5)

      解散、合併、会社分割、資本金額の減少、事業または営業の全部または重要な部分の譲渡等の決議したとき。ただし、ユーザーまたは当社が、自らのグループ会社との間で合併、会社分割、事業譲渡等の事業再編を行なう場合を除く

    • 6)

      財務状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき

    • 7)

      正当な理由が無く、期限内に個別契約を履行する見込みがないと認められるとき

    • 8)

      第42条(反社会的勢力の排除)第1項に反したとき

    • 9)

      相手方に重大な危害または侵害を及ぼしたとき

    • 10)

      相手方が本約款または個別契約の全部または一部の履行を拒絶する意思を示したとき。

  • ユーザーまたは当社は、相手方が本約款または個別契約に定める義務を履行しない場合、またはこれらに関連して不正または不当な取引を行ったときは、書面をもって契約の履行を催告し、相当な期間を経過しても契約が履行されないときは、本約款および個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。
  • .ユーザーまたは当社は、前1項および2項に定める契約の解除がされたときは、本約款および個別契約に基づく一切の債権の履行につき、期限の利益を失い、直ちに残債務全額を一括現金にて相手方に支払うものとし、または第31条(相殺)第3項の規定により相殺するものとします。
  • .前1項および2項に定める契約の解除により、ユーザーまたは当社が損害を被った場合、相手方にその損害の賠償を請求することができるものとし、賠償額はユーザーと当社間の協議により定めるものとします。
  • .ユーザーまたは当社は、天災、地変その他自己の合理的な支配を超える不可抗力等やむを得ない事由により、本約款および個別契約の履行が困難と認められるときは、ユーザーと当社間の協議により、本約款または個別契約の全部または一部を解除、もしくは変更できるものとします。この場合、被害を受けた当事者は、相手方に対し債務不履行の責任を負わないものとします。

第44条(契約終了時または解除時の措置)

本約款を終了または解除した場合、当社は、貸与品をユーザーに返還し、またユーザーが提供した仕様書等の技術資料および無償支給品、ユーザーから当社に所有権が移転していない有償支給品を直ちにユーザーに返還します。

第45条(残存義務)

原因または理由の如何に関わらず本約款を終了または解除した後においても、第20条(契約不適合責任)、第21条(製造物責任)、第32条(知的財産権)、第33条(知的財産権の紛争処理)、第34条(著作権の実施)、第35条(機密保持)、第36条(第三者のための製造販売の禁止)、第37条(直接交渉の禁止)、第46条(損害賠償請求等)、第50条(管轄裁判所)および本条の規定は有効に存続するものとします。

第46条(損害賠償請求等)

  • ユーザーまたは当社は、相手方が本約款または個別契約に違反し、これにより損害を被った場合は、相手方に対して損害賠償の請求ができるものとし、賠償すべき損害は違反と相当因果関係の範囲とし、賠償額はユーザーと当社間の協議により定めるものとします。
  • 前項の違反の原因が天災、地変その他自己の合理的な支配を超える不可抗力である場合、これによって被害を受けた当事者は、相手方に対し損害賠償の責任を負わないものとします。

第11節 その他

第47条(分離可能性)

  • 本約款の各条項の全部または一部が法令に基づいて無効と判断された場合であっても、当該条項の無効と判断された部分以外の部分および本約款のその他の規定は、有効とします。
  • 本約款の各条項の一部が、あるユーザーとの関係で無効とされ、または取り消された場合であっても、その他のユーザーとの関係においては、本約款は有効とします。

第48条(準拠法)

本約款および個別契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第49条(協議解決)

本約款および個別契約に関する疑義または規定のない事項については、商習慣に従って解決し、なお解決できないときはユーザーと当社間で協議して解決するものとします。

第50条(管轄裁判所)

ユーザーと当社は、本約款または個別契約に関して裁判上の紛争が生じたときは、被告の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。

制定 2023年10月1日

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